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【相続による名義変更】


当事務所は、将来の相続に対する不安を解消するため、予防法務に力を入れております。

不動産をお持ちの方(被相続人)がお亡くなりになった際に、法務局に備えてある登記簿の名義を相続人名義に変更いたします。

来年から相続登記の義務化がスタートすることもあり、相続による不動産の名義変更はお早めにしましょう。

 改 正 N E W S

・令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が始まります。原則として3年以内の申請を怠った場合は過料の恐れもあります。
・遺産分割が成立しないなど期限内に相続登記の申請ができない場合でも、相続人申告登記をする必要があります。

【当事務所に依頼するメリット】

戸籍の収集は全てお任せください

被相続人に関する戸籍謄本等の一式が必要となります。そこで、遠方の本籍地への請求など煩わしい収集作業を全て代行いたします。

円満に解決いたします

紛争性のあるものについては、信頼できる弁護士を無料でご紹介いたします!

税金のお悩みについても解消

相続税の基礎控除引き下げによって、税金の不安を抱える方が増えてきました。信頼できる税理士を無料でご紹介いたします!

オンラインなど簡易な方法による手続きも可能

司法書士は、法律で定められた本人確認義務がございますので、郵送のほか電話などでのやり取りは必要となります。


【相続手続きの大まかな流れ】


1️⃣役所に死亡届を提出 7日以内

2️⃣遺言書の確認、相続人及び相続財産の調査

遺言書とは 

相続人は誰になるの 

どんなものが相続財産になるの 

遺産分割はいつどういうときにするの 

3️⃣ 相続の放棄又は限定承認をするか決める

借金の方が多い場合は 

4️⃣ 預貯金の名義変更手続き

5️⃣ 不動産の名義変更手続き(下記を参照)

6️⃣ 死亡保険金の請求  原則3年以内

7️⃣ 故人の所得税の申告と納付 4ヶ月以内

8️⃣ 相続税の申告と納付  10ヶ月以内

上記のように手続きにはそれぞれ期間がありますので、できるだけ早めに手続きを進めることが大事です。

【相続登記の際に必要な書類】

1 不動産の登記簿謄本
2 不動産の納税通知書又は固定資産税評価証明書
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
4 被相続人の住民票の除票
5 相続人の戸籍謄本
6 遺言書
7(相続人全員の印鑑証明書)


【相続登記で良くあるQ&A】

Q.遺言書がある場合でも遺産分割協議はできるの?

A.遺言書がある場合は、遺産の相続は遺言書どおりなされるのが原則ですから、分割協議不要のように思われます。しかし、遺言と異なる遺産分割協議も可能です。もともと遺言書の内容が相続割合のみを記している場合や遺産の一部のみを記したものであった場合は、遺産分割の協議が必要となるからです。

Q.夫が亡くなり、住宅ローンの完済書類が金融機関から届きました。住宅ローンの抹消をすぐしてもらえますか?

A.抹消の前提として、相続登記をしなければなりません。そのため通常の住宅ローンの抹消手続きよりお時間がかかります。当事務所では、相続登記と住宅ローンの抹消登記を同時にさせて頂きます。

Q.遺産分割協議書にはどのような財産を記載して頂けますか?

A.不動産の名義変更手続きの場合は、不動産のみの記載となります。相続手続きトータルサポート業務・相続登記プラスアルファ業務をご依頼いただきましたら、不動産以外の、株式・有価証券など相続財産の全て記載いたします。

相続手続きトータルサポート業務 
相続登記プラスアルファ業務 

Q&Aの最終更新日 : 2017/06/19


余談。。。

空家問題の根源をご存知でしょうか??

祖父の代から引き継いできた土地を、相続登記をせずに放置しているケースが日本中に存在します。これは、相続による不動産の名義変更登記は、いつまでにしなければいけないという期限が今ままでありませんでした。そのため、名義変更のための費用や面倒さを考えると義務がない分後回しになりがちだったのです。


しかし、相続が一次、二次と増えていくほど相続人の数も倍々になります。権利が分散されてしまった後では、いざその不動産を処分しようと考えても、手続きは非常に困難となります。ほとんど面識のない相続人に協力をお願いする難しさは相当なものです。
近年メディアでもたくさん取りあげられ注目されている空き家問題は、人々のライフスタイルの変化や少子化が原因と言われておりますが、このように長年の相続で相続人が多数に増えたため、やむなく放置されていることも原因の一つといえます。
そこで、令和6年から相続登記が義務化されることとなりましたので、少しは解消されることを期待します。これからは、一代ごとに名義を変える意識を持って頂くことが、次の世代への思いやりにつながりますし、費用面でも実はお得なんです!!


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

相続登記  8万円~


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。