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合同会社から初めてみては

合同会社とは、平成18年の会社法施行から導入された会社形態となります。
安価と定款自治の自由さから、最近この合同会社を設立する方が非常に増えております!!

 【他社との違い】

①相談の切り口

合同会社を作りたいと相談に来られても、依頼者の事業に合わない場合は考え直してもらうこともあります。必要に応じて、株式会社や他の法人との違いをパワーポイントなどを用いて丁寧に説明の上、ベストな法人形態を選択

②提案の多様性

オーダーメイドな定款で、合同会社ならではのデメリットをカバー

③税務面の不安解消

運営後の税理士がいない場合、税務面での疑問を税理士に同席頂いてご相談させて頂くことがあります。これまでも、依頼者に合う税理士をご紹介しみなさんお喜び頂いております。


【合同会社を勧める理由】

①合同会社からスタートしても、株式会社へ後で変更することは可能。

変更方法については👉こちらをクリック

②設立費用を抑えれます。

公証人の関与がないので、会社の憲法といえる定款を司法書士が作成することで、安心。


【合同会社の形態に向いている事業】

・お一人やご家族など少人数での設立を考えている方

・シニア同士での共同事業をお考えの方

・取引先から、なんでもいいから法人でなきゃいけないと言われ、そんな費用がかけられない方

・会社の種類を出さず、節税を主な目的とする会社が欲しいという方

・とりあえず新しいことがしてみたい方

下記の表は、業種別の合同会社設立データとなります。


【合同会社と株式会社との比較表】


項目
合同会社 株式会社
会社形態 所有と経営が一致 所有と経営が分離
定款の認証 不要 必要
決算公告 不要 必要
役員の任期 無し 有り
認知度 比較的低い 高い
現物出資 検査役の調査不要 一定の場合に検査役の調査必要

【合同会社にするメリット】

  • 設立にかかる実費が安い
    株式会社は収入印紙15万円と公証人認証費用約3万円~5万円の合計18万~20万円の実費が最低でも必要となりますが、合同会社は、公証人の認証費用が必要ないうえに収入印紙も6万円ですみますので、設立費用を安く抑えることができます。
  • 決算公告が不要
    株式会社は、決算公告が会社法上必要ですが、合同会社は必要ありません。そのため、運営コストを抑えることができます。ただし、中小の株式会社においてはこの法定公告をしていない場合が多いので、メリットになるともいえないところもあります。
  • 役員の任期が無い
    株式会社は、役員が任期満了することによって一定の時期に変更の登記が必要となりますが、合同会社については任期が無いためそのような登記が不要ですので、運営コストを抑えることができます。
  • 現物出資について検査役の調査が不要
    金銭以外の物を出資する場合、株式会社では、ある一定の価額以上であれば検査役の調査が必要となります。一方、合同会社は不要ですので、金銭以外の出資を利用しやすいといえます。
  • 少数派の意見が排除されません。
    重要事項の決定は原則として社員全員の同意が必要となるため、株式会社のように少数の議決権者が排除されることはありません。
  • 利益配当の自由度の高さ
    株式会社は、株主の出資割合に応じて利益配当されますが、合同会社については出資額に関わらず自由に設定することができます。

【合同会社のデメリット】

  • 役員になる場合に出資が必要
    合同会社は、所有と経営が一致しており、株式会社と違って役員になる際には出資が必要となります。
  • 出資の多い者に不利
    合同会社は、原則として重要事項は出資者全員の同意が必要であるため、少数派の賛成がなければ決定できません。大口出資者は、株式会社であれば独自で決定できたものも、合同会社ではできなくなることもあります。
  • 出資・持分の譲渡制限
    合同会社は、基本的に出資持分を他人に譲渡する場合に出資者全員の同意が必要となります。それは、出資者が退社する際に会社から回収できるため譲渡が制限されております。それに対して、株式会社は、株主が会社から出資額を回収できないので譲渡が自由になっております。(ただし、中小企業は株式に譲渡制限がついている会社がほとんどではあります。)
  • 退社等の制限
    合同会社の場合、所有と経営が一致しており、会社と役員との間は委任の関係にはないため、原則として役員を解任させることはできません。また、辞任したとしても出資者たる地位は残るため、会社から出てもらうには総社員の同意などで社員を退社してもらう必要があります。その場合、出資又は持分相当額を会社が払い戻さなければいけないため、多数の出資者での設立をお考えであれば将来のリスクがないとはいえません。
  • 知名度
    下記の表のとおり、合同会社の設立が近年増えてきたとはいえ、まだまだ株式会社の数より少ないのが現状です。また、合同会社の役員の正式名称は、代表取締役では無く代表社員であり、取締役に対応する役職は業務執行社員となりますので、そこに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。
  • 定款自治が自由すぎる
    合同会社には、株式会社でいう株主総会や取締役会に対応するような社員総会や業務執行社員会という機関はありません。また、監査役も法令では定められておりませんので、ネット上の定款などを使用してご自身で設立されると不備のある会社になってしまうかもしれません。

【費用比較表】


項目
自分で設立した場合 当事務所に依頼した場合 備考
報酬 0円 約8万円 消費税抜き
登録免許税 6万円 6万円 資本金2000万円以内
定款収入印紙
4万円 0円 電子定款によるため
公証人認証手数料 0円 0円 定款謄本3通を予定
登記簿謄本3通 1800円 1800円 銀行、役所、税務署分
印鑑証明書1通 450円 450円  
交通費 3000円 0円  
書籍代 5000円 0円  
合計 11万250円 15万円  

当事務所での合同会社設立費用は、実費・消費税全て込みで15万円です!!

なぜその額でできるのか。当事務所は電子署名に対応しておりますので、定款収入印紙4万円が節約できるからです。


当事務所では1年間の顧問契約の制限などはございません!!

実費より安い、0円で設立できますなどのネット広告がございます。
それらには、実は1年又は2年間の顧問契約の条件が付いていたりします。
当事務所は設立費用15万円以外に、追加費用は一切かかりません。どうぞご安心ください。
また、設立後の税理士、社会保険労務士などの他士業の手配ももちろん無料です。


クラシコ司法書士事務所の会社設立が選ばれる理由

信頼できる他士業ネットワークを無償でご紹介いたします。

会社成立後の運営にあたって、信頼できる税理士は必須といえます。

定形の定款では不十分な場合があります。当事務所では定款打合せは念入りにさせて頂きます。

出資者が多い場合に決議要件を法定のままでしたことによって運営が難しくなってしまった社長さん。

許認可で必要であった、目的の記載が無かったことで、設立後すぐ目的変更登記が必要になった社長さん。

自分で設立するプラスアルファの費用でそのようなリスクを回避することができます。

運営後も、顧問契約無しで簡単な法務サポートまでいたしますのでご安心ください。

会社のことだけでなく、社長個人や家族の法務もご相談にのります。
費用がかかることなく解決する事も多いです。


手続きの流れ

1.【面談1回目】依頼者から会社詳細についての聞き取りをさせて頂きます。

決定事項の例 : 商号、目的、本店所在地、事業年度、資本金、役員、社員など

2.【面談2回目】当事務所で作成した書類に、署名・押印をして頂きます。

ご用意頂くものの例 : 役員、社員の方の印鑑証明書(申請前3ヶ月以内のもの)、免許証、資本金の入金のある社員名義の通帳、法人届出印、役員及び社員のご実印

3.【登記申請】管轄法務局へ設立登記の申請をします。
4.【書類お渡し】会社の定款、履歴事項全部証明書、印鑑証明書、印鑑カードなどお渡しいたします。

【良くある質問】

Q:法人印について

法人印の作成にお時間がかかりますので、商号については、即日にて同一又は類似商号の調査した上でお伝えいたしますので、その回答により法人印の発注をして頂きます。 ご要望があれば、法人印作成代行もいたします。その場合でも実費は別途必要となります。

Q:資本金はいつ準備すればいいの?

基本的に、定款認証の後になります。ご用意の方法、タイミングについては、こちらからお伝えいたします。

Q:このようなご時世なので、1回の面談でも可能ですか?

第1回目につきましては、電話とメールまたはズームなどのオンラインでの面談も可能です。

Q:登記申請の際、法務局へ行かないといけないのでしょうか?

当事務所が代理しますので、依頼者は管轄法務局まで来て頂く必要はありません。

Q:設立の日はいつになるのでしょうか?

登記申請日が会社の設立日となります。

Q:どのぐらいで完了するのでしょうか?

通常であれば、設立日から1週間前後が完了の目安となります。なお、司法書士が関与する会社設立は、通常より早く完了する傾向にあります。

Q:1週間以内に設立したいと思ってますが、急ぎの対応は可能でしょうか?

多少費用がプラスにはなりますが、緊急の対応も可能です。

Q:合同会社設立は、司法書士だけでなく、行政書士や税理士も宣伝してますが、どこに頼むべきですか?

合同会社の設立登記申請の代理人となれるのは司法書士だけです。その他の業種であれば部分的にはできても、登記は司法書士に代行してもらっているケースが大半だと思います。税理士さんであれば、その後の顧問料が割安に頼めるなどメリットもあると思いますので、それぞれ内容をきちんとご確認の上ご検討ください。

★神戸、大阪管轄のものであれば、通常であれば、面談から最短で10営業日での完了書類のお渡しも可能です!!ただし、法務局の混み具合などの当事務所ではコントロールできない事情によっては、お約束できない場合もございますのでご了承ください。


【費用について】

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

合同会社設立登記は15万円(消費税、実費込み)で承ります。

以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。