【合同会社役員変更登記】
履歴事項全部証明書に記載されている登記事項のうち、業務執行社員、代表社員に関する事項に変更があった場合は、変更の日から2週間以内に、その登記をしなければいけません。
株式会社と異なる点
合同会社の場合、役員である業務執行社員は社員(株式会社の株主にあたる。)であるため、業務執行社員の変更をする場合は、社員の変更をなす必要があります。
また役員について任期の定めがないため、下記のような場合に役員変更が必要になります。
新しい業務執行社員を入れたい。
業務執行社員が亡くなってしまった。
業務執行社員を退社させたい。
役員を変更する方法としては、新たに出資して加入する場合、社員から持分を譲り受けて加入する場合などあります。いずれも定款変更を伴うことになります。
当事務所では、社員から持分を譲り受けて加入する場合の、持分譲渡契約書作成までサポートできますのでお気軽にご相談ください!!
合同会社の運営は独特でありますので、安易に設立してしまった方は、会社法に精通した司法書士にご相談ください。
業務執行社員の追加手続きの流れ
- 面談
登記事項証明書、定款、社員名簿などの社員構成の分かる資料をもとに、どの業務執行社員を変更させるのか打合せさせて頂き、必要書類及び御見積りをご提示いたします。 - 持分の譲渡
持分を譲り受けて社員に加入する場合、譲渡人と新たな加入社員との譲渡契約を締結します。 - 総社員の同意
社員の氏名・住所は定款の記載事項なので、原則として総社員の同意での定款変更が必要となります。 - 登記
役員変更の効力が生じた日から2週間以内に登記します。 - 完了
登記事項証明書及び変更定款をお渡しいたします。
費用について
司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。
司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)
役員変更登記 3万円
以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。