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【会社分割】

会社分割の手法には、吸収分割と新設分割があります。

吸収分割とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により承継する会社(既存の会社)に承継させるものです。
ある事業における合併のイメージです。

一方、新設分割とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社(新しくできる会社)に承継させるものです。

なお、旧会社法では、会社分割には物的分割と人的分割の方法がありました。
しかし、会社法では物的分割の方法のみしかなくなりました。

ちなみに、物的分割とは、承継会社が分割対価を分割会社に交付するもので、人的分割とは、分割対価を分割会社の株主に交付するものでした。

しかし、会社法でも、分割契約書の内容の中に、分割会社が受領した分割対価の全部を受領と同時に株主に交付する旨の定めを記載すれば、人的分割と同様の結果を得ることができるようになりました。
これを会社法では特に分割型分割といい、一方通常の分割を分社型分割として区別しております。

ですから、親子会社間での会社分割などの場合、無対価になる場合がありますが、実質は分割型分割ではありますが、対価が発生していないので法形式上としては分社型分割となります。

当事務所では同属会社間の会社分割手続きを多数取り扱っておりますので、お持ちの多数の会社の中で、事業ごとに会社を分けたいなどとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


【吸収分割のスケジュール】

  1. 吸収分割契約の作成及び締結
  2. 吸収分割契約に関する書面等の事前備え置き
  3. 株主への通知等及び株式買取請求
  4. 新株予約権者への通知等及び新株予約権買取請求
  5. 債権者保護手続き
  6. 吸収分割契約の承認
  7. 吸収分割の効力発生日の到来
  8. 吸収分割に関する書面等の事後備え置き
  9. 吸収分割の登記申請

費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

吸収分割・新設分割の登記 25万円~


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。