【相続登記プラスアルファ業務とは】
「相続不動産の名義変更手続き」と「相続手続きトータルサポート業務」の中間に位置するサービスとなります。
不動産以外の財産については、ご自身で金融機関・証券会社にて解約や名義変更手続きをして頂きます。
自分である程度手続きをやってみたい方
不動産以外にも、預貯金、株式などが多数あるが、金額が少額だからそんなに費用かけたくない方
相続登記業務には無いメリット
遺産分割協議書に不動産以外の財産も記載いたしますので、各金融機関や証券会社で定められた各々の書面に相続人全員の署名や印鑑を押印する必要はありません。
部分的にご自身でされる分、費用が安い
各金融機関や証券会社で解約、名義変更手続きしやすいよう、法定相続証明情報をお渡しします。
リーズナブル
不動産の名義変更手続きにプラス2万円でOK
相続登記業務と遺産承継業務との違い
項目 |
相続登記業務 | 遺産承継業務 | 相続登記プラスアルファ業務 |
戸籍謄本等の収集サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | 〇不動産のみ | 〇全ての財産 | 〇全ての財産 |
相続不動産の名義変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
法定相続情報取得 | ◯ | ◯ | |
財産目録の作成 | 〇 | ||
銀行、預貯金の解約手続き | 〇 | ||
株式、投資信託などの名義変更手続き | 〇 |
相続登記プラスアルファ業務における良くあるQ&A
Q.不動産と証券会社の手続きはお願いしたいのですが、それ以外の銀行の預貯金解約は自分ですることもできますか?
A.組み合わせは自由ですので、可能です。不動産以外の一部の財産についてご希望をお聞きします。
預貯金解約がスムーズに進むように、戸籍とは別に、法定相続証明情報一覧図を取得させて頂きます。
Q.法定相続証明情報一覧図にはどんなメリットがあるんですか?
A.相続が起こると、預金解約であれば金融機関、年金請求であれば年金事務所、税務申告があれば税務署に戸籍謄本など書類一式をそれぞれ提出する必要があります。そこで、平成29年から開始された法定相続証明情報一覧図は、その戸籍謄本など書類一式に代わるものとして、各種機関に使用できますので、手続きの時間短縮にもつながります。
Q.仕事の都合でなかなか休みがとれないことから、不動産の名義変更登記をしてもらう前に預金解約手続きなどを先にさせて頂きたいのですが対応できますか?
A.可能です。先に戸籍などをお渡しさせて頂き、金融機関等の手続きが終わられましたら再びそれらの書類を当事務所にお返し頂くなどして進めます。
Q&Aの最終更新日 : 2021/06/01
費用について
司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。
司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)
相続登記プラスアルファ業務 10万円~
以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。