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【株式会社商号変更登記】

履歴事項全部証明書に記載されている登記事項のうち商号変更があった場合は、変更の日から2週間以内に、その変更登記をしなければいけません。

業種を変更する場合、経営統合によって変更する場合、自社のブランドイメージを刷新するために変更する場合など理由は様々です。
また、会社の商号は、定款に必ず記載しなければいけないものですので、その変更をするためには、まず定款変更をする必要があります。


手続きの流れ

  1. 類似商号の調査
    新商号について、同一又は類似商号が登記されていないか調査します。
  2. 会社実印の依頼
    商号が変更するので、通常は新しい印鑑をお作り頂きます。
  3. 株主総会での定款変更
    商号は定款の記載事項ですので、株主総会の特別決議が必要となります。
  4. 登記及び新印鑑の届出
    商号変更の効力が生じた日から2週間以内に登記します。印鑑カードは今のものを引き続き使うことができます。
  5. 完了
    登記事項証明書及び変更定款をお渡しいたします。

商号における良くあるQ&A

Q.どのような文字を用いて商号の登記できますか?

A.大文字又は小文字のローマ字、アラビア数字が使用できます。また、&、アポストロフィー、コンマ、ピリオド、中点など、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。しかし、先頭や末尾に使用することはできません。例えばA・BやA.Bは可能ですが、・ABはできません。

Q.ローマ字で登記したいから、株式会社も英語表記できますか?

A.できません。必ず会社の種類は日本語で記載しなければいけませんので、株式会社であれば株式会社を用いなければいけません。したがって、〇〇 Co.,Ltd.などと登記できません。

Q.商号の間に空白(スペース)は使えますか?

A.ローマ字で複数の単語を表記する場合に限って、単語間を区切る空白は使用可能です。そのため、同じ横文字といえるカタカナ名で表記する場合に、空白は入らないため注意しなければいけません。

Q&Aの最終更新日 : 2021/06/01


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

商号変更登記 3万円


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。