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株式会社変更登記とは

株式会社の登記簿謄本に記載されている登記事項に変更があった場合は、その変更登記をしなければいけません。
それぞれ期間がございますので、変更があった場合にはすぐに司法書士に相談しましょう。

登記事項とは
商号
目的
本店
公告方法
資本金の額
発行可能株式総数
発行済株式の総数
株式の譲渡制限に関する事項
役員
監査役設置会社である旨
取締役会設置会社である旨


株式会社役員変更登記

株式会社における役員とは、取締役、監査役、会計参与のことをいいます。それらの変更事由が生じた場合は、役員変更登記をしなければいけません。
会社法施行前の商法では、役員の任期につき、取締役は2年、監査役は4年と決まっておりましたが、会社法施行により中小会社については、役員の任期が10年まで伸ばせるようになりました。
そこで、10年に伸ばした会社については、改選の時期を忘れないようにしましょう。遅れてしまった場合は、過料の対象となってしまいます。


どのような場合に役員変更登記が必要なのか。

今の役員の任期が今年の決算期で満了する。
新しい役員を入れたい。
取引銀行から、代表取締役の住所を変更させてくれと言われた。
役員が亡くなってしまった。
役員を解任させたい。

役員変更ぐらい簡単だと言う方もいらっしゃいますが、会社法を理解せずに手続きをすると意外な落とし穴にはまることがあります。

役員の選任方法によって、辞任方法が変わったり、他の役員が退任したことにより代表権が付与されたり。

会社法に精通した司法書士におまかせください。


取締役の追加手続きの流れ

  1. 面談
    登記事項証明書、定款、株主名簿などの株主構成の分かる資料をもとに、どの役員を変更させるのか打合せさせて頂き、必要書類及び御見積りをご提示いたします。
  2. 株主総会の決議
    株主総会の普通決議で新たな取締役を選任します。
  3. 登記
    役員変更の効力が生じた日から2週間以内に登記します。
  4. 完了
    登記事項証明書をお渡しいたします。

費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

役員変更登記 3万円


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。