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【生前贈与】

相続税の基礎控除引き下げで、生前贈与が注目

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が従来より4割引き下げられているのはご存知ですか?

うまく生前贈与を活用することで、相続財産を減らしましょう。

贈与における減税措置

基礎控除

贈与税の配偶者控除

子、孫への教育資金の贈与

相続時精算課税制度

住宅取得資金の贈与など


◎生前贈与対策は、早めから開始する必要があります。

なぜなら、贈与した日から3年以内に相続が発生してしまった場合、生前贈与された財産は相続財産とみなされてしまうからです。
また、毎年の基礎控除内での贈与が、名義預金や定額贈与とみなされないための対策も必要です。

『当事務所での不動産対策』

近年、基礎控除額の引き下げで、街中で不動産を所有している方であれば何も対策をとらなければ相続税がかかるケースが出てきております。

★マイホームの配偶者への贈与

配偶者への不動産贈与であれば、2110万円までは贈与税はかかりません。

適 用 要 件

婚姻期間20年以上の夫婦であること
居住用不動産であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際居住し、その後も引き続き居住する見込みのあること

※不動産の全てを贈与するとなると高額であるならば、不動産の持分を贈与するという方法もあります。

注 意 点

贈与税は減税できても、登録免許税や不動産取得税はかかります。

この適用により納税額がゼロでも申告は必要です。

一生に1回のみしか使えません。

一次相続で配偶者控除をフル活用して節税できたとしても、二次相続まで考えると必ずしも得策ではない場合もあります。

※ 贈与税・相続税の試算など具体的な税金のお話を聞きたい場合は、提携の税理士をご紹介または同席のもとご相談に応じることも可能ですので、お申し付けください。


★生命保険金の活用

保険料の払込みで相続財産は減少しますし、保険金の受け取りには相続人1名につき500万円の非課税枠があります。相続税の納税資金としても役立つからです。

『当事務所の方針』

相続は、税金対策と争続対策の両輪から考える必要があります。そのため、税金面で多少損をしても争続対策としては良い場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

贈与による所有権移転登記 7万円~


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。