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【債務整理業務】

当事務所では、ご依頼者様との信頼関係をとても大切にしております。
ご依頼者様によっては、不利な事を言わなくていいと勝手に判断し、裁判所に事実を隠して申立たところ裁判所から悪質とされ免責がおりないようなこともあります。言いにくいことも含め全てをお話頂いた上で精査し手続きを進めさせていただきます。
当事務所は、プライバシーポリシーを遵守しておりますので、他人に知られることはございませんのでご安心ください。


【自己破産】

自己破産とは財産等を欠くために、支払時期が到来しても、継続して全ての借金を支払うことができない状態(支払不能)に至ったことを裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。
借金を払わなくてよくなるため、以後は借金に追われることなく新しい生活をスタートさせることができます。その代わりに、原則として持ち家や自動車などの財産をお金に換えて、債権者への配当に充てられることになります。

安定収入が無くなってしまった方
借金総額が年収を超えてしまった方


【個人再生】

個人再生とは、裁判所を通して、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していく手続きです。
家を手放したくない方
今の職業では破産ができないという方
浪費やギャンブルによって借金をしてしまった方
借金総額が年収を超えてしまった方


【任意整理】

法的手続きをとらないで、直接各債権者と示談交渉する手続きです。
具体的には、受任通知を送付し、各債権者から取引履歴の開示を受けて、これを利息制限法による引直計算をし、その計算後の金額を基準にして債務者の支払い能力を鑑みて、分割または一括での支払いについて各債権者と和解成立をさせて支払っていくものです。
なお、貸金業者との取引期間が5年以上あると元金が無くなることもあり、過払い金(払いすぎた利息)が発生する場合もあります。完済したから5年以上経つと時効により請求できなくなってしまいますので、そのような場合はお早めにお越しください。
同居の親族や配偶者に知られたくない方
素早く借金の整理をしたい方


【注意事項】

★司法書士が代理できるのは、司法書士法第3条に規定する業務範囲内(訴額が140万円以内の簡易裁判所訴訟代理権の範囲内)に限ります。
なお、ご依頼者様の条件やご都合により、ご要望を実現できないこともございます。
状況によりご依頼をお受けできない場合もございます。


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)


任意整理
1社につき着手金2万円 減額報酬はとっておりません。
過払い金 着手金無しの成功報酬の2割
破産申立
25万円~
個人再生申立
35万円~


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。