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NPO法人の設立

公益性の高い事業をしたいとお考えの方

一般社団法人以外にも、より公益性の高いNPO法人という会社形態もございます。
NPO法人とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする法人をいいます。
特定非営利活動とは、法律によって定められた医療や福祉の増進、まちづくりの推進など20項目の該当するもので、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことをいいます。
また、設立に際して、所轄庁の認証が必要です。
なお、平成28年特定非営利活動促進法の一部改正によって、平成30年10月1日施行日以降、貸借対照表の公告が必要となり、「資産の総額」が登記事項から削除されます。


NPO法人の特徴

メリット

  • 社会的信用度
    NPO法人は、所轄庁の介在や情報公開の必要性などから社会的信用度が高いといえます。
  • 行政の支援
    補助金、助成金や寄付を受けやすいといえます。
  • 費用の抑制
    株式会社なら15万円、合同会社なら6万円といった、設立登記に関する登録免許税が不要です。

デメリット

  • 多数の協力者が必要
    役員については、理事3名以上、監事1名以上必要であり、社員も社員総会を開くため10名以上必要となっております。また、役員の親族などの就任制限もあります。
  • 事業の制限
    「保健、医療又は福祉の増進のため」や「まちづくり推進のため」など20項目の特定非営利活動を主たる目的としなければいけません。
  • 利益分配の禁止
    非営利性を要求されているため、利益の分配ができません。

当事務所では1年間の顧問契約の制限などはございません!!

実費より安い、0円で設立できますなどのネット広告がございます。
それらには、実は1年又は2年間の顧問契約の条件が付いていたりします。
当事務所はNPO法人の設立費用以外に、追加費用は一切かかりません。どうぞご安心ください。
また、設立後の税理士、社会保険労務士などの他士業の手配ももちろん無料です。


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

NPO法人の設立登記は6万円(実費込み)でお受けします。


※但し、所轄庁の許認可申請などについては、別途提携行政書士の費用が必要となります。


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。