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 改 正 N E W S

・令和3年の不動産登記法改正により、氏名、住所の変更があった場合に、不動産の変更登記が義務化されることとなります。なお、施行日は未定ですが、令和8年4月までに施行される予定です。

【生前贈与】

終活の一つとして、親族間での生前贈与をご検討される方が増えております。

贈与は、親族間や友人、知人間でされることが多いので、契約書など作成することなく実行される方もいらっしゃいます。その結果、不要な税金を支払うこととなるケースもございますので、専門家に一度ご相談ください。

当事務所は、登記手続きだけではなく、贈与契約書の作成まで、必要となる手続きをトータルサポートさせて頂きます

もっとくわしく


個人間売買

親族間や法人と役員間など、仲介業者を入れず費用を抑えて不動産の名義変更したい場合に、当事務所がサポートさせて頂きます。

メリット

1、親しい人同士の売買契約であっても、契約書など最低限の法的書面を残す必要がございます。そこで、不動産登記の専門である司法書士が関与することで安心です。

2、仲介手数料が不要なので、コストを大幅削減。

3、税務面で必要な場合は、提携の税理士をご紹介いたします。


抵当権抹消登記

住宅ローンを完済してしまえば設定されていた抵当権は消滅します。ただし、自動的に登記簿から消えるわけではありません。
以後住宅を売ったり、さらにローンを組む際には、その抵当権の抹消登記をする必要があります。


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。

実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

氏名、住所変更登記 1万5000円〜

贈与による所有権移転登記 7万円~

売買による所有権移転登記 8万円~

抵当権設定登記 5万円〜

抵当権抹消登記 3万円~

借り換え手続き(抵当権抹消➕設定登記) 8万円~


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。