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【合同会社の本店移転登記】

履歴事項全部証明書に記載されている登記事項につき、本店に変更があった場合は、変更の日から2週間以内に、その変更登記をしなければいけません。

合同会社の本店移転の登録免許税について、管轄内、管轄外への移転の考え方は、株式会社と同様となります。


手続きの流れ

  1. 面談
    登記事項証明書、定款、社員名簿などの社員構成の分かる資料をもとに、本店移転場所や本店移転の時期を打合せさせて頂き、必要書類及び御見積りをご提示いたします。なお、管轄外への本店移転の場合、商号の調査もさせて頂きます。
  2. 本店移転の決議
    管轄外に本店を移転させる場合は、総社員の同意及び業務執行社員の決定が必要です。管轄内に本店を移転する場合は、業務執行社員の決定が必要です。ただし、定款に記載されている最小行政区画外への移転であれば定款変更の総社員の同意も必要となります。
    また、定款に「本店を神戸市中央区栄町通〇丁目〇番〇号へ置く」と記載されている合同会社であれば、例え神戸市内への本店移転であっても定款変更の総社員の同意が必要となります。
  3. 登記
    本店移転の効力が生じた日から2週間以内に登記します。
  4. 完了
    登記事項証明書及び管轄外本店移転の場合は変更定款をお渡しいたします。
    なお、管轄外本店移転の場合は、旧本店と新本店のそれぞれの管轄法務局での処理が必要となるため、一般的な登記より完了に時間がかかります。

費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

本店移転(管轄内)例えば、兵庫県内での移転 3万円
本店移転(管轄外)例えば、兵庫県内から大阪市への移転 6万円


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。