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【相続手続きトータルサポート業務】


仕事などで時間がとれない方
平日の日中にしか手続きできない預貯金、有価証券の解約・名義変更など全部お任せください。
親御さんと遠方に暮らしていて物理的に協力が難しい方
成年後見の経験がある司法書士なので、その後の心配事にもサポートできます。
ほとんど関わりのない相続人がいる方
司法書士など専門家が中に入ることでスムーズにいくケースもあります。
相続税のことが気になっている方
税理士、弁護士などチームで円満な相続をフォローいたします。


遺産承継業務とは

相続により、故人名義の財産を、各機関へ相続人が名義書換えや解約など、それぞれ手続きしていかなければなりません。各機関とは、死亡に関する市区町村だけでなく、不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関、税務であれば税務署となります。そこで、財産を管理処分することに専門的な法律知識を持っている司法書士が、相続人の代理人となり、必要な手続きを全て代行するサービスとなります。

司法書士であれば、司法書士法第29条同施行規則第31条により、「他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる」と規定されており、法律に則り、財産管理業務をすることができます。


相続登記業務と遺産承継業務の違い


項目
相続登記業務 遺産承継業務
戸籍謄本等の収集サービス
遺産分割協議書の作成 〇不動産のみ 〇全ての財産
相続不動産の名義変更
財産目録の作成
銀行、預貯金の解約手続き
株式、投資信託などの名義変更手続き
税務申告(提携税理士を紹介)

当事務所に依頼するメリット

1️⃣面倒で複雑な相続手続きをトータルサポート

銀行の解約業務といえば、都市銀行から地方銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫まで様々です。申請書や申出書など各金融機関によって違います。遠方の相続人に書いてもらった書類であるのに、不備があり再提出を求められた依頼者もいらっしゃいます。そのため、多数の金融機関があるが日中に動けない相続人の方であれば、なかなか手続きが進みません。相続業務に特化した当事務所へご依頼頂くことによって、一括してお任せ頂けます。

2️⃣他の専門家との連携で安心

相続税の基礎控除が下がったことによって相続税についての関心も高まったおります。税理士さんと提携しておりますので、税務相談や、所得税、相続税の申告の手配までお任せください。また、相続人間の争いがある場合も、提携の弁護士も無料でご紹介いたします。

3️⃣良心的な価格で安心

信託銀行さん等での遺産整理業務は、同じ業務であっても、登記や税務など司法書士や税理士にアウトソーシングとなりますので、当事務所でされるより、高額な費用がかかるケースが多いです。

4️⃣精神的な負担を軽減します

司法書士は、もともと登記業務という中立の立場を主たる業務としてきてますので、相続人間での円満解決についてのノウハウがあります。特に認識していなかった相続人、疎遠な相続人がいる方は、ご検討ください。


遺産承継業務の流れ

  1. 面談
    依頼者から相続人、相続財産などの詳細の聞き取りをさせて頂きます。
  2. 相続人の調査
    戸籍等を取得し、相続人を確定させます。戸籍等は全てこちらで代行します。
  3. 遺産の調査
    不動産 納税通知書、名寄帳などで把握されている以外に不動産がないかできる限り調査します。預金、株式などについては、残高照会をかけます。自動車については、車検証を確認します。負債については、債権者からの請求書など届いていないか確認します。また、他人の保証人などになっていないか聞き取りをします。
  4. 財産目録の作成
    遺産を一覧表にし、全ての相続人に確認して頂きます。
    所得税、相続税の申告が必要な場合は、「税理士」を手配します。また、遺産総額より負債が上回る場合には、「相続放棄」もアドバイスさせて頂きます。
  5. 遺産分割協議書作成
    相続人の間で決めた遺産の分配方法を書面で作成させて頂きます。もし協議がまとまらないということになるなら「弁護士」を手配させて頂きます。司法書士は、相続人間での遺産分割の交渉はできません。
  6. 不動産、預貯金、株式などの名義変更手続き
    法務局、各金融機関、証券会社にて司法書士が全て代理して手続きいたします。
  7. 完了報告
    最終の財産目録を基に、完了報告させて頂きます。その際、相続証明書や不動産であれば登記識別情報通知書(権利証書のこと)や登記事項証明書などお渡しさせて頂きます。
    一般的な場合ですと、ご依頼頂いてから1ケ月〜2ケ月ぐらいで完了報告できます。ただし、相続人とのやりとりが困難、多数の不動産を所有、多数の銀行口座がある場合は3、4ヶ月以上かかる場合もあります。また、複雑な親族関係であれば、郵送での戸籍収集作業となりますので、相続人確定だけでも1、2ケ月近くかかる場合もあります。

遺産承継業務における良くあるQ&A

Q.相続人の居住地が全国に散らばっているのですがお願いできますか?

A.可能です。そのようなケースの方が多いので、郵送とお電話でのやりとりでさせて頂きます。

Q.不動産が遠方にあるんですがお願いできますか?

A.可能です。法務局への登記申請については郵送となりますので、代表相続人のお近くの司法書士にお願いするのがいいと思います。

Q.完了するまでだいたいどれぐらいの時間がかかりますか?

A.1ヶ月~3ヶ月程度で完了いたします。通常2、3ヶ月で完了するケースが多いですが、親族関係が複雑な場合、相続人間でのやりとりが困難な場合、相続税の申告が必要な場合であれば半年以上かかる事案もございます。

Q&Aの最終更新日 : 2021/06/01


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

遺産総額の0.4%~1.2%(遺産価額によって変動しますので、くわしくはお問い合わせください)


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。