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【個人事業から法人へのタイミングとは】

①事業所得が1000万円を超えた
②取引先に法人化を薦められた
③法人と個人でリスクを分散させたい
④社会保険を充実させたい


個人事業と会社の違い

項目 個人事業 会社
信用度 低い。金融機関等の相手によっては、取引できないこともある。 高い。
責任範囲  無限責任。個人で全責任を負う。 有限責任。出資をした範囲内でのみ責任を負う。
設立手続き 管轄税務署への届出。 法務局への設立登記。

管轄税務署への届出等。

事業年度 1月1日~12月31日まで。  自由に決定できる。
資金調達 融資を受けられる範囲が狭い。 第三者からの出資による資金を集めることができ、銀行や国金等の融資も受けやすい。
 税金 青色申告特別控除、純損失の繰越控除が受けられる。 赤字が9年間繰り越せる。
資本金が1000万円を超えなければ消費税が最大2事業年度免税になる。

法人ってハードルが高くないですか??

資本金が1円であっても、株式会社が作れるようになったんです!

それは、平成18年に改正された新しい会社法によります。

今まで中小零細企業は、資本金300万円で設立できた有限会社の形態を多くとっていました。それは、株式会社であれば資本金として1000万円も用意する必要があったからです。そのため、有限会社は、株式会社と比べて小さい会社というイメージがあったため、小さな会社であっても無理をして株式会社にしていました。
そこで、新会社法が施行により、有限会社がなくなり株式会社に一元化され、資本金要件も撤廃されました。

資本金を気にすることなく、容易に法人格を手に入れることができます!


旧商法と新会社法との変更点

項目 旧商法 会社法
資本金 1000万円の出資が必要。 1円からの出資でOK
役員 取締役3名、監査役1名の計4名の役員が必要。 取締役1名のみでOK
類似商号 同一地域に同一商号、目的の会社を設立することが禁止されていたため、商号目的調査が大変。 同一場所でなければ、同一商号もOK
払込金保管証明書の廃止 出資において、銀行による証明書が必要であったため、発行まで手間と時間がかかる。 銀行による証明が必要なくなったので、時間短縮。

ただし、当事務所は、安易に法人成りを勧めることはしません!!

☆税金面・社会保険の面等がクリアになってからの法人成りをお勧めします!!

☆提携の税理士の先生と共にご相談させて頂くこともできますので、お気軽にお問合せください。


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

👉株式会社設立 なら28万円(消費税、実費込み)※但し、資本金100万円未満の場合
👉合同会社設立 なら15万円(消費税、実費込み)
👉一般社団法人設立 なら21万円(消費税、実費込み)
👉NPO法人設立 なら6万円(実費込み ※但し、所轄庁の認可費用は別途)で全てお受けします!!


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。