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任意後見契約

任意後見制度とは、本人が判断能力があるうちから第三者を代理人として、あらかじめどのような事務を委任するかを本人が決め公正証書によって契約し、本人の判断能力が低下してきたときに家庭裁判所がその代理人を任意後見人としてスタートする制度です。そのため、すでに判断能力が低下している本人は契約締結ができないので、任意後見制度を利用することはできません。また、任意後見の場合、代理人が任意後見人になると家庭裁判所が監督する任意後見監督人が選任されます。


成年後見制度とは

高齢者や障害者などを支援するために設けられた制度で、成年後見人、保佐人、補助人が本人(成年被後見人、被補佐人、被補助人といいます。)のために財産管理や身上監護をします。財産管理とは、成年後見人などが本人の預貯金や不動産などの財産を管理する事務をいいます。身上監護とは、成年後見人などが本人の心身や生活の状況に配慮して施設や病院への入所や退所手続き、介護サービスの締結などの事務をいいます。


任意後見と法定後見の違い

後見の種類 類型 状況
法定後見 後見類型 事理を弁識する能力を欠く場合
保佐類型 事理を弁識する能力が著しく不十分な場合
補助類型 事理を弁識する能力が不十分な場合
任意後見 正常時に契約

任意後見の開始から終了まで

  1. 本人との面談・・・どんな老後を送りたいか、どのようなものに自分の財産を使いたいかなど、本人と面談します。信頼できる任意後見人を誰にしたいのか。また、自分の判断能力が落ちた時に任意後見人にどのような内容の身上監護及び財産管理を行って欲しいのかなど聞き取りをする。
  2. 任意後見契約の締結・・・公証役場にて、公正証書にて本人と任意後見人候補者が契約します。
  3. 任意後見監督人の選任・・・本人の判断能力が低下してきた際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見がスタートします。
  4. 職務遂行・・・任意後見人が後見事務を遂行します。

費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

任意後見契約書類作成  10万円~


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。