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【遺 産 分 割】

法定相続分の割合どおり、ケーキを分けるのであれば容易なのですが、家や車はケーキのように切って分けようがありません。
そこで、相続財産で、具体的に誰が何を相続するかを決めるのが遺産分割協議です。
原則として、相続人全員が話し合って納得すれば、どのように分けてもいいということです。
また、遺産分割協議については、いつしても構わないのですが、相続税の申告(10か月以内)や二次相続のことも考えると出来るだけ早くすることをお勧めします

【遺産分割の方法】

遺産分割の方法には、下記のとおり3パターンあります。どのような方法でも構いませんが、税務面で気をつけなければいけません!!

【現物分割】

個々の財産を各相続人が分ける。例えは、家は配偶者、車は長男といった一番オーソドックスな方法。

1.相続人Aは、甲不動産を相続する。
2.相続人Bは、自動車を相続する。
3.相続人Cは、預貯金及び株式・有価証券を相続する。

【換価分割】

遺産を売却して、そのお金を各相続人で分ける。

共同相続人全員は、甲不動産を売却し、その売却代金から、売却に伴う不動産仲介手数料、登記手続き費用等売却に要する一切の費用を控除した残金を、相続人A、相続人B、相続人Cが各3分の1の割合で分割することに合意する。

【代償分割】

遺産の全部又は多くを特定の相続人に分けて、超過部分を他の相続人にお金を支払う。
例えば、家や会社は長男にして、他の唯一の財産である田・畑を二男に渡すが、それではあまりにも不平等なので、長男がいくらかお金を二男に支払う方法。

1.相続人Aは、甲不動産を相続する。
2.相続人Aは、甲不動産を取得する代償として、相続人Bに対して金〇〇円を支払い、相続人Cに対して自己の不動産aを譲渡する。