Home / 相続分の割合について

相続人は誰になるの??

遺言書がない場合は、相続人の権利、割合は法律によって下記のように定められています。

パターン1 配偶者と子が相続する場合

相 続 人 相 続 割 合
配偶者 2分の1
子 供 2分の1

パターン2 配偶者と父、母が相続する場合

相 続 人 相 続 割 合
配偶者 3分の2
父 母 3分の1

※子供がいないケース

パターン3 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

相 続 人 相 続 割 合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

※子供、親や祖父母がいないケース


相続分の例外ケース

被相続人と先妻との間に子供がいる場合

先妻の子は、現在の妻の子よりも相続分が少ないということはありません。先妻の子と後妻の子は、どちらも被相続人の子であるため、その相続分は均等です。なお、先妻には相続権はありません。

被相続人に、非嫡出子がいた場合

非嫡出子とは、婚姻外で被相続人の認知を受けて相続人となる者ですが、相続分は嫡出子と同じ相続分となります。平成25年以前の相続では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分とされておりました。

被相続人の兄弟姉妹の中で、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいた場合

全血兄弟姉妹とは、被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹のことで、半血兄弟姉妹とは、被相続人の父母と片方だけ同じくする兄弟姉妹のことで、腹違いの兄弟姉妹のことです。半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分となります。非嫡出子と嫡出子の相続分とは違うので注意が必要です。


★例外ケースのような事例は、遺言書作成をお勧めします!!

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Q&Aの最終更新日 : 2021/07/01