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【遺言書】

遺言書が出てきたら中を見てもいい?

封がしてある遺言であれば、開封しないようにしましょう。
公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所で相続人の立会いで開封する必要があるからです。
遺言の基本的な種類は下記の3つとなります。

『遺言の種類』

自筆証書遺言

いつでも誰でもできる最も簡単な遺言で、その全文、日付、氏名を本人が自書し印鑑を押せばよい。ただし、財産目録についてはパソコンでも良くなりました。

 

 

 

 

公正証書遺言

公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、本人の口授内容を公証人が公正証書として作成するものです。

 

 

 

 

秘密証書遺言

遺言内容を死ぬまで秘密にしたい場合に使うもので、公証役場で、本人の署名押印し封印した証書を持参し、公証人と証人2人以上の立会いのもと、自己の遺言書である旨口授して、証人と公証人に署名・押印してもらうものです。

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Q.3つの遺言書のうちどれでするのがいいんですか?

A.3つの遺言書にはそれぞれメリットデメリットがあります。
自筆証書遺言』であれば、費用がかからないことと、遺言したことを相続人に秘密にしておける「メリット」がありますが、全文自書する負担をはじめ、日付の記載や訂正の仕方など要件が厳しいことで遺言自体が無効になってしまうことが「デメリット」となります。但し、最近の法改正により、財産目録については自書の必要はなくなりました。

また、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要なので、相続人の負担となることが「デメリット」といえます。但し、令和2年7月から開始された遺言書保管制度利用することによって検認が不要となります。
公正証書遺言』は、公証人が中身をチェックするため要件不備による無効が無いこと、家庭裁判所での検認が不要であることが「メリット」といえます。「デメリット」としては公証人への費用がかかること、証人に内容を知られてしまうので秘密にできないことが挙げられます。ただし、証人を司法書士などにしておくと守秘義務により証人から公開されることはありません。
最後に『秘密証書遺言』の「メリット」は、遺言したことは証人に知られますが、その内容については秘密にできることといえます。「デメリット」としては、公正証書遺言と同じく公証人への費用がかかること、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の検認が必要であること、そして、公証人が関与しているものの内容のチェックはされていないので相続人間で紛争を引き起こす可能性があることです。
結論としては、公正証書遺言か遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言をお勧めします。

Q.家庭裁判所の検認とは何ですか?

A.故人が、公正証書以外の遺言書を書いていた場合、その遺言書の偽造変造を防ぐ証拠保全のために行われる裁判所での手続きです。保管者や相続人が、必要書類を提出して家庭裁判所で検証してもらいます。そのため、検認してもらう日が全ての相続人に通知されます。ただし、その日に相続人全員が必ずしも出席する必要はありません。

Q&Aの最終更新日 : 2020/4/20