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【単純承認】

単純承認したとみなされる行為をしてしまうと、相続放棄はできなくなります。

では、単純承認とはどういった行為をすることなのでしょうか。

民法第921条第1号には「相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなす」と規定され、第2号には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき」と規定されています。

つまり、『相続します』と言わなくても、行為をすることで相続する意思が認められたり、期間が過ぎてしまえば、相続放棄はできなくなってしまうのです。


単純承認とみなされてしまう事例

Q.遺産分割協議をしてしまったらどうなるの??

A.遺産分割協議書に署名押印し不動産などの名義変更をしてしまった場合は、たとえ自分がその財産を取得しなかったとしても、民法第921条第1号の処分にあたり単純承認したものとみなされ、基本的には相続放棄できなくなってしまいます。

Q.預金の引き出しをしてしまったんですけど??

A.預金の引き出しだけでは、基本的には単純承認したものとみなされることはありませんが、それを自己のものに使用した場合は民法第921条第1号の処分にあたり単純承認とみなされ相続放棄できなくなってしまいます。もし、解約してしまったとしても相続放棄を考えているようでしたら、それまでは使用しないようにしましょう。

Q.葬儀費の支払いをしています。相続放棄できますか??

A.常識の範囲内での葬儀費の支払いであれば、基本的には単純承認には当たりません。但し、その費用が過大であれば民法第921条第1号の処分にあたり単純承認したものとみなされる場合もありますので注意が必要です。どちらにしても領収書を保管しておくことをお勧めします。

Q.生命保険の受取人となっています。相続放棄するなら受取れませんよね??

A.受取人が相続人であれば、その相続人がたとえ相続放棄しても死亡保険金を受け取ることはできます。但し、受取人が被相続人とされている保険契約であれば、その受取りが単純承認とみなされてしまいますので注意が必要です。また、相続放棄した者は税務上の控除の対象からはずれてしまうことにはなります。

Q.被相続人が会社経営者で、新たな役員として息子を選任するよう銀行から言われています。息子を役員に変更してもいいんですよね??

A.役員変更をするためには、株主総会の決議が必要です。そして、オーナー社長が亡くなった場合に新たな役員選任の決議を為すには、相続人が共同して議決権を行使することとなります。この相続人が議決権行使することは、単純承認に当たると思われます。銀行担当者にその旨説明し、相続放棄をした上で議決権の行使をするようにしましょう。


※単純承認とみなされるかは個々の事例によるため、以上のとおりすれば絶対に大丈夫とは決して思わないでください。
☆相続放棄をお考えの方は、相続財産には基本的には手をつけないようにし、どうしても使用したい場合は事前に専門家の意見を聞くようにして下さい。