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【遺言書作成】

 改 正 N E W S

・令和2年7月10日から法務局にて遺言書を保管してもらえる制度が開始されております!
・平成31年1月13日から👉自筆証書遺言が変わっております!

★遺言キットなどを用いてご自身で遺言書を作成されている方に対しての、最新の法改正対応の遺言書メンテナンスも受付中です。

◎終活の一つとして遺言書をお勧めしております!!

前夫(妻)との間にお子様がいる方
残された相続人同士での無用な争いを避けることができる。
婚姻届を出していないパートナーがいらっしゃる方
生活を支えてくれた相続人ではない内縁の夫(妻)や長男の嫁などに財産を渡せます。
お子様のいないご夫婦お一人様
相続人が兄弟姉妹やその子になるので相続手続きが煩雑になる可能性があります。


遺言書の作成が予防法務となります!

遺言書を書いておくだけで、トラブルにならなかったケースがたくさんあります。
生前に、できる対策はたくさんあります!!


遺言書をうまく活用する方法論をお教えします!!

付言事項により法的な効果はないが意思を伝えることができる。たとえ不平等な分配であっても、なぜそのような分配にしたのか、特別受益や寄与分の観点まで記すと他の相続人も納得できる場合もある。
遺留分侵害額の請求に配慮する。


遺言書保管制度とは【新制度】

今までの自筆証書遺言の制度と公正証書遺言の間に位置するような制度で、ご自身で書いた遺言書を法務局で形式的なチェックを受けることができ、さらに預かってもらうことにより改ざんのおそれなどを防止することができます。


【相続用語に関するQ&A】

Q.特別受益とは何ですか?

A.故人から、生前結婚に際して多額の持参金をもらったり、住宅購入の頭金をもらったりした相続人がいた場合、何ももらってない他の相続人との不公平が生じてしまいます。このような贈与を受けた相続人を特別受益者といいます。相続人間での不公平を解消するために特別受益者は、相続分が修正されることとなります。

Q.特別受益にはどのようなものがありますか?

A.故人からの遺贈(死後の贈与のこと)、嫁入り道具などの持参金、独立のための開業資金、住宅購入の資金や高額な私立医科大学などの学費などです。それに対して、結納金や挙式費用、通常の大学の学費であれば特に事情がなければ特別受益には含まれません。

Q.寄与分とは何ですか?

A.特別の寄与がある相続人には、相続分の他に寄与分という取り分が加えられるということです。
特別な寄与とは、故人の事業を手伝って資産の増加に貢献した者や、故人の療養看護の手助けをした相続人に認められており、妻として家事などして故人を支えてきたということは寄与とは認められません。また、寄与は相続人に認められているものであるため、例え、長男の嫁が故人の介護にいくら貢献してきたとしても認められておりませんでした。しかし、今回の相続法改正により特別の寄与の制度が創設されました。被相続人と一定の親族関係にある者(例えば長男の嫁)が療養看護等の貢献をすれば、たとえ相続人でなくとも特別の寄与が認められることとなりました。

Q.遺言書のメンテナンスについては、費用はどうなりますか

A.一般のご家庭の持つ財産額であって、内容の大きな変更がないチェックサービスであれば、相談業務(30分 5000円+消費税)の範囲内となります。それに対して、内容の大きな変更がある場合、遺言書保管制度など利用する場合は、通常の自筆証書遺言作成支援(5万円~)によりお受けいたします。

Q.相続法改正による自筆証書遺言の新しい方式とはどういうことですか?

A.自筆証書遺言をする場合には,全文,日付及び氏名を自分で書いた上で押印しなければいけませんでしたが、財産目録を添付するときは,その目録についてはパソコンで作成してもよくなりました。ただし、その財産目録には,各ページに署名押印をしなければなりません。

Q.5年前に他界した父の自筆証書遺言が出てきましたが、財産目録がパソコンで作成されてました。これも有効となりますか?

A.平成31年1月13日以前に作成された遺言書が、新しい方式に従って作成された自筆証書遺言の方式にたまたま適合したとしても有効とはなりません。今まで通り全文自書が必要です。

Q.私は、平成30年に自筆証書遺言を作成していたのですが、不動産が多くその一部に書き損じや訂正したい部分があるのですが、今後はパソコン作成の財産目録で変更できるのですか?

A.平成31年1月13日以前に作成された遺言書に関する訂正は、今まで通り全文自書で訂正加除が必要となります。

Q.遺言書保管制度ができたと聞いたのですが、もう利用できますか。

A.はい。令和2年7月10日から利用できることとなっております。

Q.遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書の内容まで確認してもらえますか。

A.法務局では、あくまでも形式的な確認にとどまり、内容の審査までしてくれません。

Q.私は、自筆証書遺言を作成することを検討しておりますが足が悪くてなかなか出向くことができないのですが、遺言書保管制度が開始された後は必ず自筆証書遺言を法務局へ持っていく必要があるのですか。

A.いいえ。必ずこの保管制度を利用する必要はありません。この制度は、本人ではない代理人による利用ができませんので、今まで通り自筆証書を家などで保管頂いていても大丈夫です。

Q.遺言書保管制度はどこの法務局でも利用できますか。

A.保管場所は、全国の本局や支局などに限られております。神戸地方法務局管轄であれば本局、西宮支局、伊丹支局、明石支局など、大阪法務局管轄であれば、本局、堺支局、北大阪支局などとなります。

Q.遺言書保管制度が開始されると、公正証書と同じように自筆証書遺言についても家庭裁判所における検認は不要になるのでしょうか。

A.いいえ。遺言者が遺言者保管制度を利用した場合の遺言書については、検認が不要となりますので、従前通りに作成された自筆証書遺言については必要です。

Q&Aの最終更新日 : 2020/04/20


費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

公正証書遺言(証人として1名含む)10万円~
証人立会い 1万5000円~
自筆証書遺言作成援助 7万円~


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。