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他府県からの相続放棄にも対応!!

故人の遺産が借金だけしかない、資産を借金が大きく上回る場合は、『相続放棄』を選択することにより相続人はその借金の支払いを免れることができます。
ただし、相続人のうち、全財産を他の相続人に渡したことで、自分は放棄しましたというケースは、単なる遺産分割協議に該当し、法律上の相続放棄には当たりませんので注意が必要です。
あくまでも相続放棄は、亡くなった方の住所地管轄の家庭裁判所にて申述することによって認められている手続きとなります。

ポイントとしては、相続開始を知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内に家庭裁判所への申述をしなければいけないということです。
相続開始から3ヶ月以内ではなく、知った時から3ヶ月以内であるので、例え故人が亡くなってから3ヶ月過ぎていたとしても、あきらめないでください。
相当な理由があれば認められる場合はあります。

プラス財産を処分してしまっていたり、財産を隠匿していた場合などは単純承認☜クリックとみなされ、当然知っていたものとして放棄できなくなってしまいますので注意が必要です。
また、相続放棄すると、借金は他の相続人に行くことになりますので、他の相続人と共に手続きをなすことが大切です。


相続放棄に関する良くあるQ&A

Q.不動産の名義変更する際に、家庭裁判所から送られてきた相続放棄申述受理通知書を添付すればいいのですか?

A.登記には、相続放棄申述受理証明書を添付しなければなりません。家庭裁判所にて、申請書を記入の上、本人の分であれば手数料を支払えば即日交付してもらえます。他の相続人の分であれば場合によっては後日郵送にて交付される場合もあります。

Q.故人の借金の請求書が突然自宅に届きました。それを見ると相続人が全く把握していないものでした。故人が亡くなってもうすぐ3ヶ月が経過しようしています。どうすればいいでしょうか。?

A.家庭裁判所には、相続財産の調査に時間がかかるような場合を予定して、相続の承認又は放棄の期間伸長の手続きがあります。相続放棄の期間伸長の申立をして3ヶ月の熟慮期間を伸長してもらいましょう。

Q.父は生前事業を営んでおりましたが、多額の借金が残っているようです。事業の借金は放棄して、父の預金を相続人で分けることはできますか?

A.できません。相続財産とは、プラス財産だけでなくマイナス財産も含むからです。そのようなことをすれば、単純承認にあたり相続放棄できなくなりますのでご注意ください。

Q&Aの最終更新日 : 2021/06/01


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司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

相続放棄
原則として、1名につき5万円 ただし、同順位での二人目からは半額で承ります。

(※第2順位の場合、第3順位の場合はプラスα必要になる場合もあります。)


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。