相続人は誰になるの??
遺言書がない場合は、相続人の権利、割合は法律によって下記のように定められています。
パターン1 配偶者と子が相続する場合
相 続 人 | 相 続 割 合 |
配偶者 | 2分の1 |
子 供 | 2分の1 |
パターン2 配偶者と父、母が相続する場合
相 続 人 | 相 続 割 合 |
配偶者 | 3分の2 |
父 母 | 3分の1 |
※子供がいないケース
パターン3 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
相 続 人 | 相 続 割 合 |
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 |
※子供、親や祖父母がいないケース
相続分の例外ケース
被相続人と先妻との間に子供がいる場合
先妻の子は、現在の妻の子よりも相続分が少ないということはありません。先妻の子と後妻の子は、どちらも被相続人の子であるため、その相続分は均等です。なお、先妻には相続権はありません。
被相続人に、非嫡出子がいた場合
非嫡出子とは、婚姻外で被相続人の認知を受けて相続人となる者ですが、相続分は嫡出子と同じ相続分となります。平成25年以前の相続では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分とされておりました。
被相続人の兄弟姉妹の中で、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいた場合
全血兄弟姉妹とは、被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹のことで、半血兄弟姉妹とは、被相続人の父母と片方だけ同じくする兄弟姉妹のことで、腹違いの兄弟姉妹のことです。半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分となります。非嫡出子と嫡出子の相続分とは違うので注意が必要です。
★例外ケースのような事例は、遺言書作成をお勧めします!!
Q&Aの最終更新日 : 2021/07/01