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【合同会社増資の登記】

履歴事項全部証明書に記載されている登記事項のうち、資本金の額変更があった場合は、変更の日から2週間以内に、その変更登記をしなければいけません。

株式会社との違い

合同会社の増資が株式会社の増資と大きく異なるところは、出資によって定款変更が必要となることです。

また、業務執行社員の加入の登記も必要になる場合があります。

合同会社におけるデットエクイティスワップ(DES)にも対応しております!!

※DESとは、金銭債権を現物出資することによって増資するスキーム


手続きの流れ

  1. 面談
    登記事項証明書、定款、社員名簿などの社員構成の分かる資料をもとに、出資者、業務執行社員とするかどうか、増資額、増資方法などを打合せさせて頂き、必要書類及び御見積りをご提示いたします。
  2. 総社員の同意
    出資により新たに社員が追加又は社員の出資額が変更するため、原則として総社員の同意での定款変更が必要です。
  3. 資本金の額の決定
    業務執行社員の決定によって資本金の額を決定します。
  4. 出資の履行
    当事務所では、申込み証拠金扱いによって出資の履行に関して柔軟に対応できます。合同会社では、現物出資による増資であっても検査役の調査は必要ありませんので、より金銭以外の出資がしやすいといえます。
  5. 登記
    定款変更の効力発生の日から2週間以内に登記します。
  6. 完了
    登記事項証明書及び変更定款をお渡しいたします。

費用について

司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。

司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)

増資の登記 5万円


以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。