合同会社商号変更登記
履歴事項全部証明書に記載されている登記事項のうち、商号に変更があった場合は、変更の日から2週間以内に、登記をしなければいけません。
株式会社と同様ですが、異なるところは、株式会社の場合は株主総会の決議によりますが、合同会社の場合は総社員の同意によって決定をなすこととなります。
手続きの流れ
- 類似商号の調査
新商号について、同一又は類似商号が登記されていないか調査します。 - 会社実印の依頼
商号が変更するので、通常は新しい印鑑をお作り頂きます。 - 総社員の同意で定款変更
商号は定款の記載事項ですので、原則として総社員の同意が必要となります。 - 登記及び新印鑑の届出
商号変更の効力が生じた日から2週間以内に登記します。印鑑カードは今のものを引き続き使うことができます。 - 完了
登記事項証明書及び変更定款をお渡しいたします。
商号における良くあるQ&A
Q.どのような文字を用いて商号の登記ができますか?
A.株式会社と同様となります。
Q.ローマ字で登記したいから、合同会社も英語表記できますか?
A.株式会社と同様で、できません。必ず合同会社を用いなければいけません。したがって、〇〇LLC などと登記できません。
Q.商号の間に空白(スペース)は使えますか?
A.株式会社と同様となります。
Q&Aの最終更新日 : 2021/06/01
費用について
司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。
司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)
商号変更登記 3万円
以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。