【合 併】
合併の手法には、吸収合併と新設合併があります。
吸収合併とは、ある会社が他の会社と合併しその結果合併によって消滅する会社の権利義務の全てを合併後存続する会社(既存の会社)に承継させるものです。
人でいう相続と同じようなイメージです。
一方、新設合併とは、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を合併後設立する会社(新しくできる会社)に承継させるものです。
特に、当事務所では同属会社間の合併手続きを多数取り扱っておりますので、多数の会社をお持ちの方で一元化したいなどとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【吸収合併のスケジュール】
- 吸収合併契約の作成及び締結
- 吸収合併契約に関する書面等の事前備え置き
- 株主への通知等及び株式買取請求
- 新株予約権者への通知等及び新株予約権買取請求
- 債権者保護手続き
- 吸収合併契約の承認
- 吸収合併の効力発生日の到来
- 吸収合併に関する書面等の事後備え置き
- 吸収合併の登記申請
費用について
司法書士に依頼した場合の費用は、「司法書士の報酬」と「手続きに必要な実費」があります。
実費とは、登録免許税等の税金や、戸籍謄本等の役所へ支払う手数料などご自身がされても必ずかかってくるお金のことです。
司法書士の報酬の目安 (消費税抜き表示です。)
吸収合併・新設合併の登記 25万円~
以上は目安であり案件によって料金は異なるため、ご依頼いただく際にきちんと実費を含めた費用をご説明し、ご納得の上、業務を進めさせて頂いております。御見積は無料でさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。